相談窓口Chat channel
苦情相談窓口
苦情解決業務
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、 相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、 苦情の解決をはかるものであります。
相談窓口開設〜構造計算書偽造問題についての対応〜
建築士事務所協会は、
指定法人として皆様の
苦情相談にお応えします。
苦情相談・処理業務の流れ
指定法人ってなぁに?
(社)日本建築士事務所協会連合会は、建築士法第27条2第1項の規定により、 平成10年8月28日に建設大臣より指定法人として指定を受けました。各都道府県建築士事務所協会と 互いに協力して指定法人業務を行っています。指定法人ってどんなことをするの?
一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。その建築士事務所の仕事が適正に行われるよう指導したり、設計・工事監理上の苦情相談窓口になったり、建築士事務所の開設者に 対する研修を行ったりする事が指定法人の役割りです。
⇒他にも私達はこのような活動をしています
相談窓口はどこにあるの?
各都道府県にある(一社)建築士事務所協会に相談窓口があります。連絡先は『お近くの建築士事務所協会』(日事連サイト)で紹介しています。まずはお気軽にお電話してください。 どうしたらよいか、経験豊富な相談員が適格に対応いたします。苦情解決の申込方法
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、 苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、 その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の注意事項をよくご覧のうえ、申し込まれますようお願いいたします。
「苦情相談申込書」「注意事項」は下記よりダウンロードしてご利用ください。
また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送り致します。
所在地 | 〒380-0936 長野市岡田町124-1 長水建設会館2F |
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E-Mail.jimu1@nsjk.com | |
電 話 | 026-225-9277 |
FAX | 026-225-9278 |