お知らせInformation
2025.04.01
建築士法第23条の6の規定による「業務報告書」の提出先等について
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、「設計等の業務に関する報告書」(業務報告書)を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、知事に提出することとされています。
令和7年度、この業務報告書の受付等業務を一般社団法人長野県建築士事務所協会が受託することになりました。
つきましては、4月1日以降は、業務報告書の提出先が、所轄の建設事務所から⼀般社団法⼈⻑野県建築⼠事務所協会に変更になりますので御留意願います。
また、建築⼠事務所登録受付システムによる業務報告書のオンライン申請も可能となりましたので御利用ください。
【長野県からのお知らせ】
■長野県からのお知らせ「建築⼠事務所の業務報告書の提出先が(⼀社)⻑野県建築⼠事務所協会に変わりました」
☛長野県ホームページ
【様式・記入例】
■業務報告書の様式 MS-Word
■業務報告書記入例
【提出方法・提出先】
■ オンライン申請 URL https://www.icba-kenjitouroku.jp/login
■ その他の提出⽅法
・電⼦メールで提出 送信先 業務報告書専用E-mail houkoku@nsjk.com
・従来の紙による提出 持参⼜は郵送 〒380-0936長野市大字中御所字岡田124-1長水建設会館
※控えが必要な⽅は正副2部(郵送の場合は、返信⽤封筒を同封)